離婚時年金分割

離婚時の年金分割
Benefits Division System (Divorce Split)

サービス概要

離婚時の年金分割は、夫婦が協同して築いたものであるという考え方に基づき、離婚時に、婚姻期間中のお互いの厚生年金の記録(標準報酬)を分割できる制度で、平成19年4月にスタートしました。離婚により将来の年金に不安を感じておられるかた、又は離婚をお考えの方で記録の確認をお考えの方は、一度ご相談ください。社会保険労務士は年金についての手続を単独で行うことができます。

当事務所では、年金分割をご検討されている方を対象に、以下のサービスを提供しております。

  • 年金分割のための情報提供請求書の作成・申請手続き代行
  • 年金分轄のための情報通知書の入手手続き
  • 分轄割合の合意書の作成と届出
  • 年金分割請求時の年金事務所での代理人業務
  • 年金分割の請求(標準報酬改定請求書の作成・申請手続き代行)
  • 公的書類の入手代行等

分割方法には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

       合意分割     3号分割
対象となる離婚時期平成19年4月1日以降の離婚等平成20年4月1日以降の離婚等
分割対象期間
(国民年金の納付記録は対象外)
婚姻期間の全期間平成20年4月以降の第3号被保険者期間
当事者の合意年金分割と按分割合について双方の合意必要不要
按分割合全体の50%が上限
(婚姻期間中の標準報酬額が多い方から少ない方へ分割)
自動的に50%
合意年金分割と按分割合について双方の合意必要不要
手続きの期限離婚等をした日から2年以内離婚等をした日から2年以内

分割対象期間※ 合意分割の対象期間に、3号分割の対象期間が含まれている場合は、合意分割請求の時点で3号分割請求があったものとみなします。

手続の流れ

1 情報通知書の請求手続き 
婚姻期間中の厚生年金記録を分割する際の「下限」を知るための資料。按分割合について当事者双方が合意済み
の場合は取得不要です。

2 年金分割のための情報通知書の受け取り
二人一緒に請求した場合はそれぞれに交付され、一人で請求した場合は、1)離婚をしている場合は、それぞれに  交付、2)離婚をしていない場合は、請求者にのみ交付されます。

3 話し合いによる合意 ➡ 合意したときは年金分割の請求手続き
1により取得した情報通知書をもとに、話し合いで年金分割、分割する場合の按分割合の合意が必要です。   
※ 話し合いで合意に至らない場合は、家裁への審判または調停の申し立てにより按分割合を決定する。

4 標準報酬改定請求(年金分割の請求)
離婚後2年以内に、年金事務所に対して、「標準報酬改定請求書」に按分割合を明らかにできる書類を添付して
請求します。 

5 「標準報酬改定通知書」の受け取り
按分割合に基づき、厚生年金の標準報酬を改定し、改定後の標準報酬が日本年金機構から通知されます。

合意分割業務サービス料金 ≪消費税別≫
     サービスの種類     サービスの概要     サービス料金
情報提供請求書の作成・提出      「年金分割のための情報提供請求書」を作成・申請手続きを代行。
年金事務所に「年金分割のための情報通知書」を請求。
      18,000円         
分割割合の合意書の作成・届出
年金分割の請求
代理人として年金事務所にて手続き
「分割割合の合意書」を届出
「標準報酬改定請求書」の作成・申請手続き代行
「標準報酬改定通知書」の入手手続き
      22,000円
3号分割業務サービス料金 ≪消費税別≫
年金分割の請求書作成と提出代行年金分割の請求書を作成し、年金事務所に提出。     18,000円
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