脱退一時金請求代行サービス
サービス概要
日本で働いていた外国人を対象に、社会保険労務士が厚生年金保険脱退一金の請求を代行し、脱退一時金が支払われた際に徴収された、源泉徴収税に対する還付手続きを代行します。
当事務所では、日本で働いていた外国人の方を対象に、以下の事務サービスを取り扱っております。
- 厚生年金保険の脱退一時金請求の代行
- 納税管理人として、源泉徴収税に対する還付請求手続き
- 上記2で還付された所得税の送金手続き
「帰国前に準備しておきたい」「すでに帰国したが手続きが不安」など、状況に応じて柔軟に対応いたします。
受給要件
次のすべての要件が満たしていることが必要です。
- 日本国籍を有していないこと
- 厚生年金保険の被保険者期間が6ヵ月以上あること
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
脱退一時金請求の流れ
ご請求から送金までの大まかな流れは次の通りです。
| 当事務所が代理人として、脱退一時金請求書を日本年金機構に送付。(郵送または 窓口提出) | 脱退一時金請求書はこちらです ⇒ |
| 日本年金機構から当事務所に脱退一時金支給決定通知書が届き、通知書の記載内容のとおり、お客様の指定口座に振込送金がなされます。実際の振込まで、3-4か月程度かかります。 | 脱退一時金支給決定通知書の見本はこちらです ⇒ |
| 脱退一時金支給決定通知書に基づき、当事務所で源泉徴収税の還付手続きを行います。 | |
| 還付金が当事務所に振込まれ次第、お客様指定の口座に海外送金いたします。 |
ご参考)
脱退一時金請求書はこちらです →
脱退一時金支給決定通知書の見本はこちらです→
サービス料金
| サービスの概要 | サービス料金 |
| 脱退一時金請求手続き+所得税の還付請求+送金手続き 厚生年金の脱退一時金請求をまだ行っていない方で、自国の銀行口座に脱退一時金および源泉徴収税の還付金を受け取りたい方が対象となるサービス | 50,000円(+消費税) |
源泉徴収税の還付金は納税管理人である当事務所の銀行口座に振込まれます。この振込まれた還付金からサービス料金、銀行手数料を差し引いた金額をお客様の銀行口座に送金いたします。
源泉徴収税の還付手続きと送金
支給決定された脱退一時金は、支給の際に20.42%の税金が源泉徴収されています。「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出することで、徴収された税金の還付を受けることができます。
この申告及び還付金の受け取りのためには、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税務署へ「所得税・消費税の納税管理人の選任届出書」を提出する必要があります。
当事務所は、お客様の納税管理人として税金の還付手続きを代行し、お客様の指定口座に海外送金(又は国内送金)いたします。また、必要に応じて税理士とも連携いたします。
必要書類等
ご依頼をいただくにあたり、要件に合致していることをご確認ください。→
ご依頼をいただくにあたり、必要となる書類一覧はこちらです。→
English information is available →